【処遇改善の一本化】令和7年度からの制度改正ポイントと算出方法の解説動画

令和7年度より、「処遇改善等加算」の制度が一本化され、大きな改正がありました。特に注目すべき点のひとつは、区分2と区分3の合計額のうち、1/2以上を「基本給または毎月決まって支払われる手当」で支給する必要があるというルールです。まだ対応できていない園さんも多いのではないでしょうか。詳細はこちら

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これまでとどう違うの?

こども家庭庁より

令和6年度までは、処遇改善Ⅲについて「2/3以上を毎月支払う」ことが求められていましたが、基準額が「おおよそ9,000円」という目安があったため、対応は比較的スムーズだった施設も多かったと思われます。
しかし、令和7年度からは、区分2と区分3をあわせた金額が施設によって大きく異なるため、それぞれの園で個別に金額を算出する必要があります。定員数や子どもの人数、加算の取り組み状況などが影響してくるため、事務的な対応の負担も増えそうです。

区分2と区分3の概算方法を解説した動画が公開中!

この制度改正を踏まえ、公益社団法人全国私立保育園連盟より区分2・区分3の概算値の算出方法をわかりやすく解説した動画が公開されています。ぜひご覧ください。

まとめ|園長・管理職のみなさま

令和7年度から始まる処遇改善の一本化は、園の財務や給与体系に直接関わる制度改正です。特に、区分2・区分3の加算のうち1/2以上を「基本給または毎月支払う手当」で支給しなければならないという新ルールは、従来以上に明確な金額の把握と正確な支給設計が求められます。
これまでは処遇Ⅲのように、支給の目安額があったことで対応しやすかったですが、今後は施設ごとに定員、園児数、加算の取り組み状況に応じて個別に算出・対応する必要があります。人件費の設計や職員への説明、経理上の対応も含め、園全体の運営に関わる課題です。

今回ご紹介した全私保の動画は、こうした複雑な状況を整理し、概算の考え方を具体的に示してくれる貴重な資料です。ぜひ管理職や園長先生が主体となって内容を把握し、園内での対応準備にご活用ください。